締約国は、無差別及び平等に対する障害者の権利を尊重、保護、及び充足する義務を有する。 この点において、締約国は障害者を差別するいかなる行為も慎まなければならない。 特に、締約国はそのような差別に該当する既存の法律、規制、習慣及び慣習を変更又は廃止しなければならない。 当委員会は、この点に関する例を頻繁に提示している。 … 隔離教育に関する法律及び政策 CRPD 一般的意見第6号 - 2018年 - CRPD/C/GC/6 - 仮訳・暫定版