インクルーシブ教育を受ける権利に関する一般的意見
2016年、障害者の権利に関する委員会は
インクルーシブ教育を受ける権利に関する一般的意見第4号
を発表しました。
この文書は21ページしかありませんので、全文をお読みください。
日本語の非公式訳は
こちら
にあります。
序論
障害のある人は、歴史的に福祉の受益者と見なされてきたが、今では国際法の下で、差別を受けることなく機会均等に基づき教育を受ける権利を主張する権利所有者として認められている。
教育を受ける権利を達成する鍵としてのインクルージョンの認識は、過去30年間のうちに高まり、障害者権利条約という、質の高いインクルーシブ教育の概念への言及を含む、初の法的拘束力を持つ法律文書に正式に記されている。
障害のある人のインクルーシブ教育を享受する機会を阻む障壁は、以下を含む複数の要因に起因すると言える。
個人の機能障害ではなく、地域社会や社会における障壁が障害のある人を排除しているとする障害の人権モデルに対する理解またはその実施の失敗。
インクルーシブで質の高い教育の特性と利点、及び、すべての人のための学習における、競争力という観点を含む、多様性に関する知識の不足。すべての親への支援活動の不足、支援ニーズへの適切な対応の不足が、インクルージョンは教育の質の低下を招くか、さもなければ、他の者にマイナスの影響を与えるという誤った懸念や固定観念をもたらしている。
分類されたデータ及び調査研究(どちらもアカウンタビリティとプログラムの開発に必要)の不足。これが効果的な政策の開発とインクルーシブで質の高い教育の促進への介入を妨げている。
すべての教職員の教育不足を含む、インクルーシブ教育を受ける権利の実施における政治的意思、技術的知識及び能力の不足。
不適切かつ不十分な、障害のある生徒のインクルージョンのための報奨金及び合理的配慮を提供するための資金調達メカニズム、省庁間の連携、支援及び持続可能性。
法的救済策及び違反の是正を要求するメカニズムの欠如。
第24条の規範的内容
アクセシビリティ
教育施設及びプログラムは、差別なく、すべての人にアクセシブルでなければならない。
校舎、情報通信ツール、カリキュラム、教材、指導方法、アセスメント及び言語・支援サービスなどを含めた教育システム全体がアクセシブルでなければならない。
障害のある生徒のすべての環境は、インクルージョンを促進し、教育全体においてその平等が保障されるべく設計されなければならない。
締約国は、教育環境における合理的配慮の提供が必要とされた場合、これに全力で取り組まなければならない。
受容可能性
受容可能性は、障害のある人のニーズ、文化、見解及び言語を十分に考慮し、尊重して、すべての教育関連施設、商品およびサービスを設計し、実施する義務である。
提供される教育の形式と内容は、すべての人に受け入れられるものでなければならない。
インクルージョンと質は互恵的である。インクルーシブなアプローチは、教育の質に大いに貢献することができる。
適合可能性
カリキュラムは、すべての生徒のニーズを満たし、これに合わせて調整し、適切な教育的対応を行うべく考案され、設計され、実施されなければならない。
標準化されたアセスメントは、柔軟性のある多様な形式のアセスメントと、別の学習経路を提供する幅広い目標に向けた個別の進歩に対する評価に置き換えられなければならない。
障害のある人は、自己の生活する地域社会において、初等及び中等学校に通学することができなければならない。生徒は自宅から離れた学校に行かされるべきではない。
資源不足と財政危機の存在を、インクルーシブ教育に向けた前進の失敗を正当化するために利用することは、第24条に違反する。