日本におけるインクルーシブ教育


アクセシビリティに関する一般的意見

2014年、障害者の権利に関する委員会は アクセシビリティに関する一般的意見第2号 を発表しました。

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日本語の仮訳・暫定版は こちら にあります。

他の条文との相互関係

学校へのアクセシブルな輸送機関や、アクセシブルな校舎、そしてアクセシブルな情報通信がなければ、障害のある人が教育を受ける権利(条約第24条)を行使する機会を持つことはない。

したがって、条約第9条第1項(a)に明確に述べられているように、学校はアクセシブルでなければならない。

しかし、アクセシブルでなければならないのは、インクルーシブな教育のプロセス全体であり、校舎だけではなく、環境支援システム又はFM支援システムを含む、学校におけるすべての情報通信、支援サービスと合理的配慮もアクセシブルでなければならない。アクセシビリティを促進するには、カリキュラム内容とともに、手話、点字、代替文字及び拡大代替コミュニケーションの形態、手段及び様式並びに歩行技能の習得が、教育において促進され、これらを用いた教育が実施されなければならず(第24条第3項(a))、その際、盲、ろう又は盲ろうの生徒が使用する、適切な言語並びにコミュニケーションの形態及び手段に、特別な注意を払うものとする。指導形態及び指導方法はアクセシブルでなければならず、アクセシブルな環境で実施されなければならない。障害のある児童生徒のすべての環境は、インクルージョンを促進し、教育のプロセス全体においてその平等が保障されるべく設計されなければならない。条約第24条の完全な実施は、他の中核となる人権法並びに国際連合教育科学文化機関の教育における差別待遇の防止に関する条約の規定と併せて検討されなければならない。