この権利の実現を確保するために、締約国は適切な措置を講じ、教育のすべてのレベルで働く教師や専門家、職員を雇用・養成するものとする。その養成には、障害に関する認識を含め、適切な補助的・代替的な伝達方法、手段、形式、教育技術および教材の使用を含めるものとする;
締約国は、障害のある者が一般の高等教育、職業訓練、成人教育、生涯学習において、差別なく、他の者と平等にアクセスできることを確保するものとする。そのために、障害のある者に対して合理的配慮が提供されることを保証するものとする。 障害者の権利に関する条約 - 2007 - A/RES/61/106